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東淀川区で建設業許可を取得するには?
要件や申請の流れを行政書士が解説

大阪市東淀川区で建設業を営んでいる方や、これから建設業を始めようとしている方の中には、

「自分の会社にも建設業許可は必要なのか」
「建設業許可を取るためには、どのような条件があるのか」
「申請にはどのような書類が必要なのか」

と疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

建設業許可は、一定規模以上の建設工事を請け負うために必要となる許可です。

この記事では、東淀川区をはじめ大阪で建設業を営む方に向けて、建設業許可が必要になるケースや、許可を取得するための主な要件、申請までの流れについて解説します。 ※本記事は2026年8月時点の制度をもとに作成しています

建設業許可とは?

建設工事の完成を請け負うことを営業とする場合、原則として建設業法に基づく建設業許可が必要です。

ただし、一定の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、建設業許可を受けずに営業することができます。

建設業には、電気工事、管工事、内装仕上工事、塗装工事、とび・土工工事などさまざまな業種があり、実際に行う工事の内容に応じた業種の許可を取得する必要があります。

建設業許可が必要になる金額は?

建設業許可が必要かどうかを判断するときに、まず確認したいのが工事の請負金額です。

建築一式工事以外の場合、1件の工事の請負代金が500万円未満であれば「軽微な建設工事」に該当します。

そのため、電気工事や内装工事、管工事、塗装工事などで、1件あたり500万円以上の工事を請け負う場合には、原則として建設業許可が必要です。

なお、この500万円には消費税・地方消費税も含まれます。

建築一式工事については基準が異なり、

  • 1件の請負代金が1,500万円未満の工事
  • 延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

のいずれかに該当する場合が軽微な建設工事とされています。

「工事代金が500万円を超えそうになってきた」「今後もっと大きな工事を受注したい」という場合は、早めに建設業許可の取得を検討しておくとよいでしょう。

建設業許可を取得するための主な要件

1.建設業の経営を適正に行うための体制があること
2.営業所技術者等を配置していること
3.財産的基礎・金銭的信用があること
4.欠格要件等に該当しないこと
5.建設業を営む営業所があること

建設業許可申請までの主な流れ

1.取得したい建設業の業種を確認する
2.許可要件を満たしているか確認する
3.必要書類を収集する
4.申請書を作成して大阪府へ申請する

東淀川区で建設業許可を検討されている方へ

建設業許可は、事業者ごとにこれまでの経歴や保有資格、会社の状況が異なるため、「自社が許可を取得できるのか」を個別に確認することが重要です。

特に、過去の経験をどのような資料で証明するか、どの業種で申請するかといった点は、申請前の確認が大切になります。

ルサルカ行政書士事務所では、大阪市東淀川区をはじめ、大阪エリアで建設業許可に関するご相談を承っています。

「建設業許可が必要なのかわからない」
「自分の経験で許可を取得できるか確認したい」
「500万円以上の工事を受注できるようにしたい」

といった段階からでもご相談いただけます。 建設業許可の取得をご検討の方は、お気軽にお問い合わせください。

〒533-0006
大阪府大阪市東淀川区
上新庄3丁目1番2-515号
TEL : 06-7777-2132

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